一般財団法人 アジア国際交流奨学財団 THE ASIAN FOUNDATION FOR INTERNATIONAL SCHOLARSHIP INTERCHANGE

一般財団法人 アジア国際交流奨学財団 THE ASIAN FOUNDATION FOR INTERNATIONAL SCHOLARSHIP INTERCHANGE

アジア国際交流奨学財団とは

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人アジア国際交流奨学財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県尼崎市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、アジア各国へ留学する日本人学生及び日本へ留学するアジア人学生並びに日本国内外の語学研究者による教育・文化等に関する国際交流を促進し、特に留学生が円滑かつ活発に交流することを助け、もって我が国の教育・文化交流の発展並びに国際間の理解と親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、善良の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)アジア各国に係る調査・研究事業
(2)国際交流に関する検定試験事業
(3)アジア圏に留学する日本人留学生及び外国人留学生等に対する助成事業
(4)日本語予備教育事業等の留学生交流推進事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会において定める財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議委員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員)
第10条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の専任及び解任)
第11条 評議員の専任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議委員会において行う。
(任期)
第12条 評議員の任期は、専任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定次評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、報酬を支給しない。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び幹事の選任及び解任
(2)理事及び幹事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、専任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定次評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、専任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定次評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は次の職務を行う
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 事理会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 事務局

(設置等)
第32条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の貴族)
第35条 この法人を清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(理事長)は、川口榮一、最初の業務執行理事(常務理事)は川口妃左子とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
  岡本 俊裕
  松本 ちえみ
  李 宏
  田村 征介
  濱名 光